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無修正アダルト動画が、公然わいせつにならない理由
インターネットで検索すると、検索結果に無修正のアダルト動画のあるサイトがたくさん出てきます。このような無修正のアダルト動画を、誰でも閲覧できるインターネット上に公開することは、公然わいせつに該当しないのか疑問に思っていました。
このようなサイトは、海外サーバを利用して運営されています。
そして、海外サーバにアップロードされたわいせつなアダルト動画を、個人のパソコンなどで公然でなく再生すれば、公然わいせつには該当しないんです。
このような海外サーバで運営されているサイトの中には、有料で日本人向けに日本語でホームページが作られているものもあります。有料といっても、料金は1ヶ月で2000円〜5000円ぐらいで、1日100円以下で利用できるものもあります。
有料アダルトサイト比較 アダルトサイト情報館
こちらのサイトが、アダルトサイトについて、よくまとめられています。
動画の閲覧は、個人のパソコンなどで公然でなく再生すればよいのですが、サーバにアダルト動画をアップロードするのは、公然わいせつに該当するのでしょうか。
このアップロードは、サーバが設置されている国の法律が適用されるので、日本のサーバーにアップロードすれば、日本の法律が適用されます。
裁判例によれば、わいせつ画像や動画をアップロードする行為は、わいせつ物陳列罪の実施行為の重要部分に該当するようです。
そのため、不特定多数人に閲覧させるために、日本のサーバに無修正動画などをアップロードする行為は、わいせつ物陳列罪になってしまう可能性が高いようです。
また、昨年、日本から海外のサーバーにホームページを開設し、日本からわいせつ画像をアップロードしていたケースについて、刑法175条が適用できるとの解釈から、実際に検挙しました(朝日新聞1997年2月11日朝刊)。本件では、警察は犯罪行為の一部が日本国内で行われたと考えたようです。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
公然わいせつ罪
刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
わいせつ物頒布罪(わいせつ物陳列罪)
刑法第175条(わいせつ物頒布)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
リンクについての問題もあります。
例えば、自分のホームページに、海外のアダルトホームページをリンクさせ、クリックするだけで無修正の動画や画像が表示されるようにしました。
これは、刑法第175条に該当して、処罰されるのでしょうか。
96年9月に、これと同様のケースで、広島のプロバイダーと会員が警察から家宅捜索を受け、書類送検されるという事件がありました。書類送検したということは、警察はこのようなケースを違法と考えているようです。しかし、未だ裁判所で判決が下されたケースはなく、法律解釈としては結論が出ていないようです。
リンク自体は、Webの所在(URL)を指示しただけで、その記載自体にはわいせつ性がありません。利用者のパソコンにわいせつ画像が映るのは、その人がリンクをクリックして、直接海外のサイトへアクセスしてわいせつ画像を要求し、そのサイトからデータが転送されてくるからです。
要するに、利用者の主体的な行為が介在しているのです。もしこのようなリンク行為が犯罪であるとすれば、リンク情報を提供するインターネット雑誌や、Yahooなどのサーチエンジンは軒並み犯罪者ということになってしまいます。
従って、リンクだけでは、刑法第175条に該当しないと考えていいのではないでしょうか。
このようなサイトは、海外サーバを利用して運営されています。
そして、海外サーバにアップロードされたわいせつなアダルト動画を、個人のパソコンなどで公然でなく再生すれば、公然わいせつには該当しないんです。
このような海外サーバで運営されているサイトの中には、有料で日本人向けに日本語でホームページが作られているものもあります。有料といっても、料金は1ヶ月で2000円〜5000円ぐらいで、1日100円以下で利用できるものもあります。
有料アダルトサイト比較 アダルトサイト情報館
こちらのサイトが、アダルトサイトについて、よくまとめられています。
動画の閲覧は、個人のパソコンなどで公然でなく再生すればよいのですが、サーバにアダルト動画をアップロードするのは、公然わいせつに該当するのでしょうか。
このアップロードは、サーバが設置されている国の法律が適用されるので、日本のサーバーにアップロードすれば、日本の法律が適用されます。
裁判例によれば、わいせつ画像や動画をアップロードする行為は、わいせつ物陳列罪の実施行為の重要部分に該当するようです。
そのため、不特定多数人に閲覧させるために、日本のサーバに無修正動画などをアップロードする行為は、わいせつ物陳列罪になってしまう可能性が高いようです。
また、昨年、日本から海外のサーバーにホームページを開設し、日本からわいせつ画像をアップロードしていたケースについて、刑法175条が適用できるとの解釈から、実際に検挙しました(朝日新聞1997年2月11日朝刊)。本件では、警察は犯罪行為の一部が日本国内で行われたと考えたようです。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
公然わいせつ罪
刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
わいせつ物頒布罪(わいせつ物陳列罪)
刑法第175条(わいせつ物頒布)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
リンクについての問題もあります。
例えば、自分のホームページに、海外のアダルトホームページをリンクさせ、クリックするだけで無修正の動画や画像が表示されるようにしました。
これは、刑法第175条に該当して、処罰されるのでしょうか。
96年9月に、これと同様のケースで、広島のプロバイダーと会員が警察から家宅捜索を受け、書類送検されるという事件がありました。書類送検したということは、警察はこのようなケースを違法と考えているようです。しかし、未だ裁判所で判決が下されたケースはなく、法律解釈としては結論が出ていないようです。
リンク自体は、Webの所在(URL)を指示しただけで、その記載自体にはわいせつ性がありません。利用者のパソコンにわいせつ画像が映るのは、その人がリンクをクリックして、直接海外のサイトへアクセスしてわいせつ画像を要求し、そのサイトからデータが転送されてくるからです。
要するに、利用者の主体的な行為が介在しているのです。もしこのようなリンク行為が犯罪であるとすれば、リンク情報を提供するインターネット雑誌や、Yahooなどのサーチエンジンは軒並み犯罪者ということになってしまいます。
従って、リンクだけでは、刑法第175条に該当しないと考えていいのではないでしょうか。


